このページでは、一般的に必要とされる主な手続きをまとめています。
詳しい内容や個別の判断が必要な場合は、市区町村窓口や年金事務所、専門家へご相談ください。
お悔やみ窓口
三鷹市ではお悔やみ窓口を設置しています。
市役所内の各種手続きを1つの窓口で行うことができます。
※市役所内でお客様に必要な手続きをあらかじめお調べするため、予約日から来庁まで2週間程度かかります。
三鷹市役所市民課 届出・証明係
0422-24-6487
インターネットからも予約できます
https://logoform.jp/form/ejBZ/40570
死亡届とは、人が亡くなった際に、その死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村役場へ提出する公的な届出書類です。
提出先は、亡くなった方の「本籍地」・「死亡地」・「届出人の所在地」のいずれかの市区町村役場です。
届出人になれるのは、同居の有無を問わない親族のほか、同居者、家主・地主・家屋管理人などです。
手続きの流れとしては、まず医師から≫死亡診断書を受け取り、届出欄の必要事項を記入したうえで役場窓口に提出します。三鷹市に限らず、多くの役場では夜間や休日でも宿直対応により24時間受け付けています。提出後に≫火葬許可証が交付されます。
死亡届と死亡診断書はA3サイズの同じ用紙(左右2面)になっており(医療機関によってはA4サイズの用紙2枚)、医師が死亡診断書の欄に記入したものを届出人が役場へ持参します。提出後は戸籍や住民票にも反映されます。
また、火葬場予約の際に火葬許可証をFAXで送付することがあるため、実際の提出は葬儀社が代行することがほとんどです。その際死亡者と届出人の関係を確認する必要があるため、欄外に鉛筆で続柄を記入しておくと良いです。
・土日や夜間など役所が開庁していない時間帯は本籍地を確認できませんので、事前に「死亡者」と「届出人」の本籍を調べておく必要があります。
・現在は届出人欄への押印(ハンコ)は必須ではありません。
三鷹市役所1階8番窓口 市民課戸籍記録係
0422-29-9192
死亡診断書とは、人が亡くなった際に医師が作成する死亡の事実と死因を証明する公的な証明書類です。亡くなった事実や原因を証明するもので、葬儀やその後の各種手続きを進めるうえで欠かせない重要な書類です。
発行できるのは医師のみで、病院で亡くなった場合は担当医が作成します。
自宅で亡くなった場合はかかりつけ医が死亡を確認し記入・署名します。
なお、死因が事故や不明、または不自然な状況と判断された場合は、医師ではなく警察医や監察医が作成する「死体検案書」が発行されます。
死亡診断書は、死亡届と同じA3サイズの用紙の右半分(医療機関によってはA4サイズの用紙2枚)になっており、左半分が死亡届の記入欄となっています。医師に記入・署名してもらったうえで、届出人が記入した死亡届とともに市区町村役場へ提出します。
また、死亡診断書は生命保険の請求や相続手続きなど、役場への届出以外にもさまざまな場面で必要となります。
原本は役場へ提出すると返却されずコピーも取れなくなります。再発行には手間や費用がかかるため、提出前にコピーを5~10枚取っておくことをおすすめします。
三鷹市では自宅など病院以外で亡くなり、かつかかりつけ医がいない場合は、一度三鷹警察署へ搬送し警察医による検案を行うことがあります。検案書発行後は葬儀社の寝台車で安置場所に搬送します。
死体検案書とは、死亡診断書と同様に、人が亡くなった事実を公的に証明する書類ですが、発行される状況が異なります。病気などで医師の診察を受けていた方が亡くなった場合は「死亡診断書」が発行されます。一方、事故や突然死、あるいはかかりつけ医がいない状況で亡くなった場合など、死因が不明または不自然と判断されるケースでは「死体検案書」が発行されます。
死体検案書を作成するのは医師ですが、通常のかかりつけ医ではなく、警察医や法医学の専門家がご遺体を検案(外部から観察・確認)したうえで作成します。、東京23区の場合は監察医務院が検案を行う体制となっています。死因を特定するため、必要に応じて解剖が行われることもあります。
書類としての役割は死亡診断書と同じであり、死亡届とあわせて市区町村役場に提出することで、火葬許可証の交付を受けることができます。手続きの流れに違いはありません。
・警察や行政機関が関与する場合は、行政解剖が行われることもあり、その際は亡くなった方をすぐにご安置できないこともあります。
火葬許可証とは、遺体を火葬するために必要な公的な許可証です。死亡届を市区町村役場に提出した際に交付されるもので、この許可証の原本がなければ火葬を行うことができません。
火葬許可証は、死亡届を役場に提出した後、その場で発行されます。手続き自体は比較的シンプルですが、葬儀の日程に直接関わるため、できるだけ速やかに手続きを済ませることが大切です。実際には、火葬場の予約業務と併せて、葬儀社が死亡届の提出から火葬許可証の受け取りまでを代行するのが一般的です。
火葬当日は、火葬場職員に火葬許可証を提出します。火葬が終わると、許可証に「火葬執行済」の印が押されて返却され、以降は「埋葬許可証」として使用します。埋葬許可証はお骨をお墓に納める際に必要となるため、火葬後も大切に保管してください。
なお、紛失した場合は発行した市区町村役場で再発行の手続きが可能ですが、手続きに時間がかかる場合もあるため、取り扱いには十分ご注意ください。
・火葬許可証は、火葬場へ提出するため、通常は葬儀社が管理し当日持参します。
・埋葬許可証に関しては、三鷹市近隣の多磨葬祭場や堀ノ内斎場を含むほとんどの火葬場で、紛失を防ぐため、収骨の際に骨壺と桐箱の間にお納めした状態でご遺族へお渡ししています。
死亡届の提出先は、死亡診断書とセットで以下のいずれかの市区町村役場の窓口へ提出します。
①亡くなった方の本籍地
②死亡した場所
③届出人の住所地
どこか一か所に提出すれば問題ありません。
窓口は通常の開庁時間だけでなく、夜間や休日でも時間外受付として24時間対応している役場が多いため、急を要する場合でも対応が可能です。
なお、提出の際には原本が必要となり、提出後は返却されず、またコピーも取れません。生命保険の請求や相続手続きなど、その後もさまざまな場面で必要になることがあるため、提出前にコピーを5~10枚取っておくことをおすすめします。
・死亡届の提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内と定められています。
・実際の提出は葬儀社が代行することがほとんどです。
・亡くなった方の戸籍に死亡が反映され除籍となるまでには、役所間のやりとりにより通常2~3週間程度かかります。差し支えがなければ亡くなった方の本籍地に提出すると比較的スムーズに手続きが進みます。
・まれに、亡くなった方が本籍地、死亡場所、届出人の住所地いずれも遠方というケースがあります(例:東北在住の方が関西旅行中に亡くなり、ご家族の単身赴任先である三鷹市へ搬送される場合など)。事前に気付ければご搬送元の葬儀社に相談してください。
・市政窓口では死亡届の提出は受け付けていません
三鷹市役所1階8番窓口 市民課戸籍記録係
0422-29-9192
世帯主の変更届とは、一緒に暮らしている家族の代表者である世帯主が亡くなった際に、新しい世帯主を届け出るための手続きです。住民基本台帳の情報を更新するために必要な届出で、市区町村役場で手続きを行います。
提出期限は、世帯主が亡くなった日から14日以内です。提出先は、亡くなった方が住民登録をしていた市区町村役場の窓口となります。
ただし、すべてのケースで届出が必要なわけではありません。世帯主が亡くなった後、残された世帯員が一人だけの場合や、残された世帯員が15歳以上の方一人だけの場合も同様に届出は不要となります。届出が必要となるのは、残された世帯員が複数いる場合で、誰を新しい世帯主にするかを届け出る場合です。
・多くの場合、葬儀後の手続きとしてご家族が行うことになります。
・手続きには、届出人の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)が必要です。
・代理人による手続きも可能ですが、その場合は委任状が必要になる場合があります。
三鷹市役所1階7番窓口 市民課
除籍とは、人が亡くなったときなどに、その方の情報が戸籍から削除される手続きのことです。死亡届を市区町村役場に提出すると、役所の職権で戸籍の記載が「除籍」として処理されます。遺族が別途手続きをする必要はなく、死亡届の提出によって自動的に行われます。なお、役所間の事務処理の関係上、戸籍に死亡が反映されるまでには通常2〜3週間程度の期間を要します。
三鷹市役所1階8番窓口 市民課戸籍記録係
0422-29-9192
除籍謄本とは、その戸籍に記載されていた全員が除籍された状態の戸籍の写しのことです。相続手続きや遺族年金の申請、生命保険の請求など、さまざまな場面で必要となる重要な書類です。
除籍謄本は、亡くなった方の本籍地の市区町村役場で取得することができます。特に相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべてさかのぼって確認する必要があるため、複数の除籍謄本が必要になるケースも少なくありません。
・亡くなった後の戸籍に関する手続きは複雑になりがちなため、事前にご家族で内容を把握しておくと、いざというときに落ち着いて進めることができます。
三鷹市役所1階8番窓口 市民課戸籍記録係
0422-29-9192
法定相続情報証明制度とは、登記所が「法定相続人が誰であるか」を公式に証明する制度です。
相続人が相続関係を一覧に表した図と、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等を登記所に提出して、相違がなければ、その一覧図に認証文を付した写しを交付する制度です。
この制度を利用することで、複数の法務局に戸除籍謄本等の束を出す必要がなくなります。また、必要な枚数を無料で発行してもらえるので、金融機関や税務署ごとに複数の戸除籍謄本を取得する必要がなくなり、同時に手続きを進められるため、時間短縮と利用者の負担軽減となります。
認証された一覧図の交付は無料です。また、5年以内なら再交付も可能です。
年金受給停止手続きとは、年金を受給していた方が亡くなった場合は、受給を停止するために「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。手続きを行わず年金を受給し続けてしまうと、後日一括返還を求められる場合があるため、期限内に速やかに手続きを行うことが大切です。
提出期限は、国民年金は死亡後14日以内、厚生年金は死亡後10日以内とされています。提出先は最寄りの年金事務所で、窓口への持参のほか、郵送での提出も可能です。
提出書類の「年金受給権者死亡届」は、日本年金機構のホームページからダウンロードでき、年金事務所の窓口でも入手できます。提出の際には、亡くなった方の年金証書と、死亡診断書のコピーや住民票の除票など、死亡の事実を証明する書類が必要です。
なお、亡くなった方の個人番号(マイナンバー)が日本年金機構に登録されている場合は、原則として年金受給権者死亡届の提出が不要となります。登録状況は「年金振込通知書」で確認できます。
また、亡くなった月の分まで受け取る権利があるため、まだ支払われていない年金がある場合は、生計を同じくしていた遺族が「未支給年金」として請求することができます。
三鷹市役所 1階3番窓口 市民課
厚生年金とは、会社員や公務員などが加入する公的年金制度です。毎月の給与から保険料が天引きされ、老後の生活を支えるだけでなく、万が一の際には遺族を支える役割があります。
故人が生前に厚生年金を受給していた場合、亡くなった日から10日以内に「年金受給権者死亡届」を年金事務所または年金相談センターへ提出する必要があります。届出が遅れると、受給資格のない期間の年金が振り込まれ続け、後から一括返還を求められることがあります。なお、日本年金機構に故人のマイナンバーが登録済みの場合は、原則としてこの届出を省略されます。また、故人が受給開始前(在職中など)に亡くなった場合は、勤務先が手続きを行うため、ご遺族の対応は不要な場合もあります。
年金は後払い方式のため、亡くなった月までの年金のうち、まだ支払われていない分は「未支給年金」として遺族が受け取ることができます。ただし、この手続きは申請しなければ受け取れません。見落としやすい手続きですので、早めに年金事務所へ請求するようおすすめします。
武蔵野年金事務所
武蔵野市吉祥寺北町4-12-18
・事前予約優先です
0570-05-4890(予約専用)
インターネットからも予約できます
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/tokyo/musashino.html
遺族厚生年金とは、故人が厚生年金の加入者または受給者であった場合、故人によって生計を維持されていた遺族が受け取ることができる年金です。対象となるのは配偶者や子が優先され、条件により父母・孫・祖父母などが含まれます。受給額は故人の加入期間や報酬をもとに算出されます。請求には5年の時効がありますが、早めに手続きを行うことが大切です。
遺族厚生年金は毎月ではなく、2ヶ月に1回まとめて支給されます。これは老齢厚生年金や障害厚生年金と同じ仕組みです。受給できる期間や条件は、受け取る方の状況によって異なります。
・故人によって生計を維持されていた配偶者は、原則として生涯受け取れます。ただし再婚(事実婚を含む)すると受給権は失われます。なお、夫が受け取る場合は55歳以上という年齢制限がありましたがこの制限は2026年4月に撤廃される予定です。
・子・孫の場合は、18歳に達する年度の3月31日まで(障害がある場合は20歳まで)受け取れます。
・父母・祖父母の場合も、一定の条件を満たす場合に受給できます。
国民年金とは、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての方が加入する公的年金制度です。主に自営業者やフリーランス、学生、そして会社員に扶養されている配偶者などが対象となります。
加入状況の変更手続き(資格喪失届)
国民年金の被保険者が亡くなった際は、死亡から14日以内に市区町村の窓口へ「国民年金資格喪失届」を提出し、加入者の資格を終了させます。なお、遺族の加入状況が変わる場合も、あわせて手続きが必要です。
故人が老齢基礎年金などを受け取っていた場合、死亡から14日以内に「年金受給権者死亡届」を年金事務所または市区町村の国民年金担当窓口へ提出する必要があります。ただし、故人のマイナンバーが日本年金機構に登録されている場合は、この届出を省略できるケースもあります。
未支給年金の請求
亡くなった月までにまだ支払われていない年金は、「未支給年金」として、遺族が受け取ることができます。遺族が申請しなければ受け取れません。
遺族基礎年金の請求
故人が国民年金に加入中、または老齢基礎年金の受給権がある方が亡くなった際、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が遺族基礎年金を受け取ることができます。ここでいう「子」とは、18歳の誕生日を迎えた後の最初の3月末日までの子、または重い障害のある20歳未満の子を指します。子のいない配偶者は対象外となる点が遺族厚生年金との大きな違いです。
三鷹市役所 1階3番窓口 市民課
寡婦年金・死亡一時金とは、厚生年金にはない、国民年金独自の給付制度です。夫が年金を受けることなく亡くなったとき、死亡した夫が国民年金第1号被保険者として10年以上保険料を納めており、婚姻期間が10年以上あり、夫により生計を維持されていた妻に対して、「寡婦年金」が60歳から65歳になるまでの間支給されます。受給額は、亡くなった夫が受け取れるはずだった老齢基礎年金の4分の3です。
また、第1号被保険者として国民年金保険料を3年以上納めた方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けることなく亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族が「死亡一時金」を請求できます。時効があるため、死亡の翌日から2年以内の請求が必要です。なお、寡婦年金と死亡一時金は両方を受け取ることはできず、どちらか一方を選択することになります。
・寡婦年金は「妻のみ」が受給できる制度です。死亡一時金は男女共通の制度です。
・混同しがちですが「未支給年金」と「死亡一時金」は異なる制度です。
三鷹市役所 1階3番窓口 市民課
介護保険とは、65歳以上の方、または40歳以上65歳未満で特定の疾病により介護が必要と認定された方に対して、介護サービスを提供するための制度です。故人がこの制度に加入していた場合、葬儀後速やかに介護保険証の返却と資格喪失の手続きが必要になります。
手続きが必要な方・不要な方
65歳以上の方、または40歳以上65歳未満で要介護・要支援認定を受けていた方が亡くなった場合には、介護保険の資格喪失手続きが必要です。一方、40歳以上65歳未満で要介護・要支援認定を受けていない方が亡くなった場合には、基本的に手続きは不要です。
返却期限と窓口
亡くなった日から14日以内に、各市区町村役場の介護保険担当窓口へ介護保険証を返却します。返却の際には、介護保険資格取得・異動・喪失届への記入が必要です。また、要介護または要支援認定を受けていた方の場合は、介護保険負担割合証や介護保険負担限度額認定証もあわせて返却してください。
返却方法は市区町村によって異なる場合があります
市区町村によっては、死亡届の提出のみで手続きが完了する場合や、介護保険証の返却だけで済む場合、電話での通知で完了する場合もあります。また、保険証の返却が不要で、自宅で処分してよい市区町村もあります。詳しくはお住まいの市区町村に確認してください。
・三鷹市では、故人が65歳以上であった場合、介護保険証の返却手続きが必要です。手続きは原則窓口での対応となります。その際、念のため本人確認書類も持参しておくと安心です。
手続き窓口
三鷹市役所1階11番窓口 介護保険課
0422-29-8095
介護保険料の精算手続き
介護保険料は、資格喪失日(死亡日の翌日)の属する月の前月(死亡した月の前月)までを月割りで再計算されます。再計算の結果、保険料に変更が生じた場合、後日役所より「介護保険料変更決定通知書」が送付されます。納めすぎていた場合は還付、不足があった場合は相続人への納付請求となります。還付金の振り込みまでは概ね1~2か月程度かかります。
なお、故人が年金を受給していた場合、介護保険料の年金からの天引き停止には2か月程度かかるため、亡くなった後に振り込まれる年金から介護保険料が引き続き徴収されることがあります。この場合も、後日市区町村から差額の還付または納付の通知が届きます。
三鷹市役所1階11番窓口 介護保険課
0422-29-8095
埋葬料とは、故人が社会保険に加入していた場合、生計を共にしていた遺族が実際に埋葬を行った場合、支給される給付金です。支給額はどの健康保険組合に加入していても原則一律5万円で、組合によっては独自の付加給付が上乗せされる場合もあります。埋葬料を受け取れる遺族がいない場合は、代わりに実際に埋葬を行った方に埋葬費として5万円を上限に、実際にかかった費用の相当額を受け取ることができます。なお、対象となる費用は霊柩車代・火葬代・僧侶へのお礼などで、飲食費や香典返しは含まれません。
また、故人が扶養していた家族が亡くなった場合には家族埋葬料として被保険者本人に5万円が支給されます。
会社員が加入していた健康保険の場合、保険証の返却と埋葬料の請求手続きをまとめて勤務先が代行してくれることあります。まず勤務先に確認してみることをおすすめします。
・申請期限は亡くなった日の翌日から2年以内となっています。
葬祭料とは、亡くなった原因が業務中または通勤途上の事故である場合、健康保険ではなく労災保険から支給される給付金です。申請先は所轄の労働基準監督署です。
申請の際には、葬祭料支給申請書・死亡診断書(写し)または火葬許可証・埋葬許可証など、死亡および埋葬・火葬を確認できる書類・葬儀を実施したことがわかる書類が必要です。葬儀社から受け取った領収書も葬儀実施の証明として使用できます。また、書類に不備がなければ申請からおよそ2週間ほどで指定の金融機関口座に振り込まれます。
・申請期限は葬儀を行った日の翌日から2年以内です。
葬祭費とは、故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合、葬儀を行った方に支給される給付金です。支給額は3万円〜7万円で、自治体によって異なります。手続きは市区町村の国民健康保険課等の窓口で行います。国民健康保険証の返却もあわせて同じ窓口で手続きできますので、まとめて済ませるとスムーズです。
三鷹市の支給額は5万円です。
・申請期限は葬儀を行った日の翌日から2年以内です。
手続き窓口
三鷹市役所1階9番窓口 保険課